終活の一環
高齢化社会の進展とともに終活が浸透している世の中ですが、相続をめぐる紛争を防止する有効な手段として
遺言書があります。
しかしそんな遺言書も本人が死亡後、発見されなかったり、一部の相続人により改ざんされる恐れがあります。
そんな自筆証書遺言のメリットは損なわずに問題点のみ解消した方策として【自筆証書遺言書保管制度】があ
ります。
法務局で保管
法務局で保管するため、自宅などで保管するのとは違い、紛失や改ざんの恐れはありません。
費用も安価で、遺言書1通につき3,900円手数料が必要です。
法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。
(ただし、法務局では遺言書の内容の審査はしません)
証人なども不要
遺言書には公正証書遺言などの方法もありますが、公正証書遺言のように証人は必要ございません。
もちろん、家庭裁判所での検認も不要となります。
しかし、遺言書を自書できない方や本人が法務局に出頭できない場合は、この制度の利用は出来ません。
この【自筆証書遺言書保管制度】を利用されたときは、ご家族にその旨をお伝えしておくと、相続開始後の手
続きもスムーズに行えます。
手続きは予約制
本制度を利用する場合は、各種確認や手続きの処理に一定の時間を要するため、全ての手続きにおいて法務局
への予約が必要となります。
予約なしに訪れると、長時間待たなければならなかったり、その日に手続きができない場合もあります。
予約方法は
①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
②法務局への電話予約
③法務局窓口での予約
受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)
詳しくは下記サイトを確認してください。
このように【自筆証書遺言書保管制度】を利用すると、あなたの大切な遺言書を法務局が守ってくれます。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/