敷地を跨ぐ共有ブロック
隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてる場合があります。
新しい住宅団地などはこのようなブロックの建て方は出来る限りしないため、少ないと思いますが、昔は
費用を少なくするためや、お互いの土地を少しでも多く利用できるようにと費用を出し合い敷地の境界線
上にブロックを建てることが多々ありました。
現在の所有者同士で再確認
このような敷地を売却したい場合、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要
があります。
それは、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。
立ち合いなど境界確認をする際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。
書類で残すことが大切
再確認ができれば、そのことを書類で残します。
書類の内容は、
①土地の表示(物件の所在地)
②両所有者が立会いにより境界を確認したこと
③確認した境界線上にブロック等構造物が存在し、その構造物が両所有者の共有物であるということ
④両所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認するということ
⑤将来、その構造物を再建築する場合はその費用負担を協議すること
⑥両所有者はその土地を第三者に売買や相続する場合は新所有者にこのことを承継させること
⑦ほか、定めのない事項が発生した場合は両所有者で協議すること
などを盛り込み、合意書など書類を交わし日付・署名・捺印をすることです。
両所有者が所持
この合意書は、2通ずつ作成しそれぞれが所持・管理し所有者が変わってもその新所有者に書類を渡し
考え方を承継して理解していただくことが大切です。
そうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。
誰でもトラブルが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・購入できると思い
ます。
参考にしてみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/