絶対必要になる不動産の登記
不動産を取引する場合、いくつかの登記が必要となります。
必ずある登記は、所有権移転登記です。
所有権移転登記とは、その名の通り売主名義の不動産を買主の名義にするための登記です。
他にも、銀行などで有担保の借入れを行う場合には抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は名義人
住所・氏名等の変更登記、売却時の売主の担保を無くす登記を抵当権抹消登記などがあります。
登記代の負担方法
このように各種登記があるわけですが、その費用はだれが負担するのか?
基本的には決まりはありません。
しかし、一般的な決め事のようなものはあります。
参考までに、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように掲載されています。
『所有権移転の申請手続きに要する費用は、買主は負担する。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名義人
の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』
このように、一般的には所有権移転に要する費用は、買主負担となります。
抵当権の登記費用
物件を購入する際に借入れが発生するケースあります。
この場合の抵当権設定費用は借入れは買主都合で行われる為、買主の負担となります。
また、売却予定物件にすでに担保が設定され抵当権や根抵当権などの登記が設定されている場合は、売却により
この抵当権等を抹消する必要があります。
売主が自分の担保の設定のために付けた登記のため、抹消する場合も売主負担となります。
しかし、このようなことも正確な決まり事ではございません。
両者で話し合う
正確な決まり事ではないため、売主・買主両者が最初に話し合い、契約までに決めておく必要があります。
話し合って決めたことは、トラブル回避のため売買契約書にも明記する必要があります。
不動産屋さんに仲介を依頼する場合はこのような段取りも行ってくれるので良いですが、売主買主の直接取引の
場合は、注意が必要です。
後日、トラブルにならないようにしっかりとした打合せと契約書明記が必要ですね。
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