昔の建物は要注意
不動産の取引において、隣の敷地の屋根などの構造物の一部が取引対象の土地に越境していることがある場合が
ございます。
特に昔の建物などの取引にあることがあります。
屋根の一部だとよく見ないとわからない場合もありますよね。
この場合は、どうすれば良いか!
わずかの場合は
以前にも分譲地を作成させていただいたときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリ越境していたこ
とがありました。
この時は、隣地の方に話をさせていただき、ご理解していただいたうえで樋の先端(排水場影響がなかったとこ
ろ)を数ミリカットさせていただいたことも有りました。
カットなどできない場合は
もちろん、簡単にカットしたりできない場合もあると思います。
その場合は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いかと思われます。
覚書に必要な内容としては、まず、両所有者が越境に事実を確認しているということ。
さらに、越境している隣地所有者の建物や構造物を再建築する場合は、隣地所有者自らの責任と負担において撤
去するということ。
現在の両所有者が、自ら所有する当該土地または建物を第三者に譲渡、相続する場合もこの覚書の内容を承継さ
せ、効力が及ぶことなどを記載し、両所有者にて各自1通を保有することとし、両所有者の土地や建物または構
造物の内容を列記し、それぞれの署名・捺印を行うとよいでしょう。
次の所有者も安心
このような書面を残すことにより、次の所有者にその書面を渡し、考え方を承継してもらうことで、次の所有者も
安心できると思います。
誰でもそうですが、トラブルが一番困ります。
しかし、古いところや古い建物がある場合は、このような事態も多々考えられます。
いざという時にトラブルに巻き込まれない、または巻き込まないためにも、しっかりとした準備が必要です。
株式会社東洋ハウジング
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