理解することの大切さ
都市計画という言葉は知っていても、意外と市街化区域や市街化調整区域は知らない方もいらっしゃい
ます。
簡単な説明をすると、市街化区域は概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域とは
当分、市街化を抑制する区域です。
言葉はよく似ていますが、真逆の区域というわけです。
特に、市街化調整区域で物件を購入されようとお考えの場合は、きちんと理解したうえで検討する必要
があります。
制限のかかる市街化調整区域
市街化調整区域は、具体的に何を理解する必要があるのか!
市街化調整区域は一般的に市街化を抑制するということなので、新たに住まいや店舗を建築するには制
限がかかり、建築できない場合も多くあります。
基準に合った農業従事者などの住まいや周辺サービスなどの業種の建物は建築可能な場合もあります。
しかし、一般的に更地からの専用住宅や、建て替えでも用途の変わる建て替えは難しくなる場合があり
ます。
調査が必要
建築する住まいや店舗を検討する場合は、市街化調整区域でも建築できる建物なのかどうかをきちんと
調査をする必要があります。
調査はご自身でも行えます。
松阪市の場合は
松阪市建築開発課・都市計画課での調査が必要です。
松阪市都市計画課 ℡ 0598-53-4168
松阪市建築開発課 ℡ 0598-53-4197
市街化区域か調整区域かは松阪市ホームページでも閲覧できます。
☝松阪市ホームページ☝クリック
用途地域図のPDFで、色のついてるところが市街化区域です。
購入してから後悔の無いように、しっかり理解したうえでの土地取引をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/