不動産売買には欠かせない登記
不動産を取引する場合、いくつかの登記があります。
なかでも、不動産の取引で必ずある登記が、所有権移転登記です。
これは、売主名義の不動産を買主の名義にするための登記です。
他にも、金融機関で有担保の借り入れがあると抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は名義人住所・
氏名等の変更登記、売却時に売主の担保を無くす登記を抵当権抹消登記など様々な登記があります。
登記代の支払い方法
こういう各種登記代ですが、その費用はだれが支払うのでしょうか!
基本的には決まりはありません。
ですが、一般的な決め事のようなものはあります。
たとえば、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように記載されています。
【所有権移転の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名義人の
住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする】
一般的な決まり事としては、所有権移転の費用は買主負担となります。
抵当権の登記費用
物件を購入する場合、借入れされるお客様が多くいらっしゃいます。
この時の抵当権設定費用は買主の都合で借入れを行うため、買主負担です。
また、売却予定物件にすでに担保が設定されていて抵当権や根抵当権の登記がされている場合は、売却によりこの
抵当権などを抹消必要があります。
これは、売主が自分の担保設定のためにつけた登記なので、抹消する場合も売主負担というわけです。
しかし、これも正確な決まりはありません。
売主買主で話し合う
最初に申した通り、この登記負担方法に決まり事はありません。
ですから、売主・買主双方が最初に話し合い、契約前に決めておくことが大切です。
もちろん、話し合って決めたことを後日のトラブル回避のために、契約書などに記載しておくと良いでしょう。
宅建業者に仲介などを依頼される場合は、このような段取りはすべて行ってくれると思いますが、売主・買主が直
接取引にて売買を行う場合は要注意です。
あとからトラブルにならないようにしたいものですね。
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