知らないと損する法律


市街化区域と市街化調整区域

知らないと損をする法律。

法律と一口に言っても、色んな法律がありますが不動産関係で多く扱う法律は、都市計画法、建築基準法、

宅建業法などがあります。

そんな法律の中で、今日は都市計画法のことを少し書きたいと思います。

都市計画法の中に、市街化区域と市街化調整区域があります。

 

市街化区域とは、市街化を促進する区域であり、用途地域等の定めがあります。

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域で、原則として建築物の建築はできない区域となります。

(もちろん、合法で建築できるものもございます)

 

市街化調整区域は簡単には市街化区域に変わらない

市街化調整区域の土地をお持ちのお客様から、市街化区域に変わると聞いたという相談を受けることがあ

りますが、結論から言うと、そんな簡単に市街化調整区域から市街化区域に変更されることはありません。

(様々な事情により変更されることもあります)

もし、市街化調整区域内の土地を購入する場合は、信頼できる不動産業者に相談されるか、ご自身で役所

に出向き建築課や建築開発課など担当部署で話しを聞かれることをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでも相談承ります

松阪市やその近郊の土地であれば、東洋ハウジングでも無料でご相談承ります。

正確な場所などがわかるものをご持参いただければ調査可能です。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

市街化調整区域の土地は値段が安いことが多いですが、上記のように制限されることも多く、思っている

建築物が建築できない場合も多いですので、よく調査することです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ