金融機関の借入れの残った住まいの売却
住まい売却の相談で多いことが、金融機関の借入れが残ったままで売却ができるますか?という内容です。
答えは
【可能】です。
但し、どんな状況でも売却できると言う訳ではなく、売却価格が借入金額等より高い場合に限ります。
借入れ残高を知る
ここで皆さんに質問です。
ご自身の住まいの借入金額をご存じですか!
借入れがある住まいの売却で大事なことの1つは、自分の住まいの借入れ残高を知るという事です。
もちろん、わからない場合もあると思います。
借入れ残高を知る場合は、借り入れ当初に銀行からもらった書類に支払い明細のようなものがあると思います。
その支払い明細を見れば今の時点で残代金がいくらかはわかるのですが、見つからない場合は、借入先の金融機
関で本人確認書類を提示の上、事情を説明して現在の借入れの残高証明書を出してもらいます。
自宅はいくらか
借入れ残高がわかると、次はいくらで売却できるかです。
不動産業者にお願いすると、ご自身の住まいの売却価格の査定をしてくれると思います。
その査定金額が借入れ残金より高ければ、売却は可能です。
もう少し詳しく言うと、売却時に仲介手数料や抵当権抹消登記、引越し代など売却時にも経費が必要です。
この経費も踏まえたうえで、考えると良いかと思います。
相談は東洋ハウジングでも承ります
松阪市やその近郊なら、その一連の相談を東洋ハウジングでも承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
仕事上の転勤や子供のことでの売却など不動産の売却理由は様々あります。
とりあえず、固定資産税課税明細書があれば、査定等は可能です。
売却するにはどうすれば良いのかをお悩みの場合は、まずは東洋ハウジングにご相談ください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/