不動産売買時の固定資産税
不動産取引で大切なものの一つに、固定資産税があります。
この固定資産税ですが、売主・買主どのようにして分けるのか!
松阪市の場合、毎年1月1日にその不動産を所有している方に、その年の4月10日過ぎに固定資産税納付書等が
通知されます。
この固定資産税を期の途中で取引をした場合にどのように分けるのか?
一般的には
実際にはどのように分けるのが正解なのかというと、正解は無いと思われます。
ただし、一般的な分け方はあり売主・買主が平等に支払うことが基本かと思われます。
具体的な分け方としては、引渡しの日を境にします。
引渡し日の前日までを売主負担とし、引渡し日を含めた当日から買主の負担とする方法です。
こうすれば売主・買主が平等に負担することになるのかと思います。
では、その年の始まりをどうするか!
地域により異なる始まりの日
始まりの日はつまり起算日です。
松阪地区での起算日は年度の始まりである4月1日とすることが多いかと思われます。
4月1日から始まり翌年の3月31日までの1年とします。
そして、この1年を引渡しの日を境に日割り計算します。
最初に決めておくことの大切さ
最初に記したように完全な正解はありません。
また、決まりもありません。
ただ、平等にすることと、契約前に売主・買主にて決めておくことが重要かと思われます。
特に、大都市など土地の坪単価(または㎡単価)の高いところだと固定資産税の1日分でも結構な金額になり
ます。
後からトラブルにならないように、契約前に話し合いによって決めておくことが大切です。
もちろん、決めたことを契約書などにも明記しておく必要があります。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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