そのまま売却できない
不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の現住所が違う場合が
よくあります。
この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのまま売却することはできません。
登記名義人住所変更登記
このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。
不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま
す。
印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、登記上
は別人物となるわけです。
このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。
司法書士に依頼
登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。
もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代が必要です。
報酬と登録免許税等合わせて、1~2万円程度必要です。
司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の場合は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
自分でもできます
登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。
自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円程度で
行えます。
詳しくは
☝クリック☝
中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
を参考にしてください。
パソコンが使えると便利だと思います。
特に時間のある方は、挑戦してみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/