理解して検討
市街化区域や市街化調整区域という、都市計画のことはご存じでしょうか!
簡単に説明すると、市街化区域とは概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域とは
当分の間、市街化を抑制する区域です。
市街化区域と市街化調整区域とでは、言葉こそよく似ていますが、真逆の考え方の区域と言う訳です。
特に、市街化調整区域での物件の購入等をお考えの場合は、そういうことを理解したうえで、検討しな
ければならないという事です。
建築に制限がある市街化調整区域
では市街化調整区域の場合、具体的にどういったことを理解する必要があるのか!
市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、新たに住まいや店舗など建物を建築する際には、制限
がかかる区域のため、建築できない可能性が多々ある区域です。
絶対に建築できない訳ではなく、基準に合った農業従事者の住まいや周辺サービス・沿道サービスとい
った業種の建物は建てられることもあります。
しかし、一般的に更地からの専用住宅の建築や、建て替えでも用途の変わる建て替えなどは難しくなり
ます。
調査が必要
建築しようとしている住まいや店舗が、市街化調整区域で建築できるのかどうかは、調査する必要があ
ります。
調査は、ご自身で行うことも可能です。
松阪市の場合は
☝クリック☝(松阪市ホームページ)
用途地域図のPDFで、色のついている区域が市街化区域です。
詳しく知りたい場合は、松阪市建築開発課・都市計画課での調査が必要です。
東洋ハウジングでも調査可能
松阪市の場合なら東洋ハウジングでも無料にて調査させていただきます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
買ってから後悔しなくていいように、しっかり調査・理解したうえで土地取引をしてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/