住所が違う
不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の住所が違って
いる場合がよくあります。
この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのままでは売却することができません。
登記名義人住所変更登記
このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。
不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要と
なります。
印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、
登記上は別人物となるわけです。
このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。
司法書士に依頼
登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。
もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代等が必要です。
報酬と登録免許税等を合わせて、1~2万円程度必要です。
司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の方は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
自分でも可能
登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。
自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円
程度で行えます。
ご自身で行う場合は
☝クリック☝
中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)
を参考にしてください。
パソコンが使えると便利だと思います。
時間がある方は、挑戦してみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/