昔は結構あった未登記建物
最近でこそ少なくなりましたが、昔は現金で建てられた場合、結構未登記建物もありました。
そんな未登記建物ですが、売却の相談に訪れる方でも、未登記であることを知らない場合も多々あります。
特に、住まいなどを相続されてる場合はよくあります。
古家を自己資金で増築している場合は要注意です。
売却は可能です
未登記建物でも、売却は可能です。
売買契約書や重要事項説明書などには、未登記建物があることを明記し、固定資産税の課税明細書の内容
を記載して売買契約を行います。
最後の所有権移転・残金決済時には、建物の登記が無い(または増築部分の登記が無い)場合、所有権移
転ができない(建物表示・保存登記が無いまたは一部ない)為、市役所等の固定資産税課の所有者の変更
を行います。
税金(固定資産税等)はかかっています
未登記建物がある場合でも、固定資産税は掛かっています。
基本的に固定資産税は市役所などの税務課が調査の上、課税されています。
固定資産税課税明細書には、登記の有無と未登記建物も含めた建物面積が記載されています。
未登記かどうかは法務局でもわかります
建物が未登記かどうかは、建物の管轄の法務局で調べることも可能です。
管轄の法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔でいう登記簿謄本)を申請することでわかります。
もちろん、未登記の場合は取得できません。
増築部分が未登記かどうかは、固定資産税課税明細書の建物面積を建物全部事項証明書の面積を比べてみ
ます。
面積にほとんど違いが無ければ、増築部分も含めて登記済みだと思われます。
しかし、大きく違えば増築部分は未登記です。
建物等を相続して、よくわからないまたは、昔登記を行ったかどうか覚えていないなど、わからない場合
は、試しに上記の方法で確認してみてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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