住まいなどの借入れがあっても売却は可能か!
住まいの売却相談を受ける中に、金融機関の借入れが残っている場合が多々あります。
そこでいつも聞かれるのが、借入れが残っていても売却はできるのかという事です。
答えとしては
【可能】
です。
ただし、基本的に売却価格が借入れ残高より高い場合に限ります。
自分の借入れ残金は
そこで大切なことは、売却したい物件の借入れの残代金がいくらあるかという事です。
覚えている場合は良いのですが、忘れていらっしゃる方も多いと思います。
実は、借入れした当初、支払いの明細のようなものを金融機関からいただいているんです。
まずはその書類を探してみてください。
見つからない場合は、借入先の金融機関に出向き、本人確認書類などを提示すると、今現在の借入れの
残高証明書などを出してくれます。
このような書類で把握できます。
次は売却価格
借入れ残金がわかったところで、次は売却価格です。
不動産会社など査定してくれるところで、ご自身の住まいの大体の売却価格の把握が必要です。
査定金額が借入れ残代金より多ければ、売却は可能となります。
仲介などの場合は、仲介の手数料や、引越し費用、一部登記代(抵当権抹消など)も考えておくとより
いいかと思います。
売却に際して、いろんな経費も掛かってきますので、ギリギリだときついかもしれません。
査定は東洋ハウジングでも承ります
松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも不動産の査定は承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
転勤をはじめ、様々な理由で不動産の売却は起ってくると思います。
大まかなことは、固定資産税の課税明細書だけあればわかります。
売却をお考えの際には、東洋ハウジングにご相談ください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
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