誰でもわかる境界標という目印
土地・住まいを取引する時に、昔の住宅団地や先祖代々の場所の場合、敷地に境界杭などの目印が
何もない場合があります。
また、目印があったとしてもブロック塀だったり垣根だったりと壊したり撤去してしまえばわから
なくなる場合があると思います。
そんな時に誰でもわかり、将来も残ってる境界杭や境界プレートなどの目印は必要です。
買主の不安を軽減
取引物件の買主は、この取引はうまくできるのかなど常に不安を抱変えながら購入をされる方も多
いと思います。
そんな不安材料の1つが境界標だと思います。
この隣地との境の目印である境界標があることで買主の不安の1つが安心に変わると思います。
もし、売却しようという土地や住まいに境界標などが無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼を
して隣地との境界部分を明確にし、杭やプレートなど境界標を入れてもらってください。
もちろん、お金は必要です。
隣地との立会い個所ややり方にもよると思いますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。
書類で残す
また、土地家屋調査士に依頼をすると境界標を入れてくれるのはもちろんですが、立ち合いの記録
や立ち合いの写真などを入れた調査書も作ってくれます。
この調査書により隣地との正確な境界や写真が書類として残ります。
この調査書を買主に渡すことにより後々の境界トラブルを少しでも軽減できると思います。
東洋ハウジングでも段取りします
土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のような一覧
が掲示されています。
もちろん、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
東洋ハウジングにてお取引させていただく場合は、この説明をさせていただきご理解いただいたう
えでお願いしております。
トラブルの無い、安心安全な不動産取引のために、境界標の設置をお願いします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/