登記代は誰が支払うのか!


不動産には欠かせない登記

不動産の取引を行う上で欠かせない事の1つが登記関係です。

様々な登記がありますが、売買を行う上で必ず発生する所有権移転登記。

売主から買主へ名義を変えるための登記です。

ほかにも、借入れがあると抵当権設定登記や抵当権抹消登記、住所氏名が違うと登記名義人住所・氏名変更登記など

様々な登記があります。

 

誰が払うのか

そんな各種登記代ですが、さて誰が払うのでしょう!

 

基本的には決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば、不動産の売買契約書には下記のように明記されています。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有権登記名義人

の住所、氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする】

 

という感じです。

一般的には、所有権移転登記に関する登記代は買主負担となることが多いと思います。

 

抵当権設定登記はどうか

借入れに伴う抵当権設定登記はどうなのか!

これまた一般的な話しですが、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担となります。

売主が以前設定した抵当権の登記の抹消は、売主負担が一般的かと思われます。

しかし、これも正解はありません。

 

契約前に話し合う

このように登記代には決まりはないため、契約前に話し合うことが大切です。

後からトラブルにならないように、話し合って決めた内容を、売買契約書に記載することも重要です。

トラブル防止は必ずしておきましょう。

 

実際の登記作業は

実際に登記作業はどうすれば良いのか!

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主本人申請で行うことが可能です。

但し、借入れがある場合の抵当権設定登記の関係は、借入先の金融機関が司法書士に依頼されるように言われると思

います。

登記作業は難しい事も多いため、『司法書士』に依頼されることをお勧めいたします。

騙されることもある不動産取引、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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