年々増える相続物件の相談
街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。
すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。
特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが
あります。
何から始まればいいのでしょうか!
不動産を売却するには所有者でないとできません
不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。
所有権は登記を調べればわかります。
登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。
相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。
しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧
めいたします。
地域の法務局でも司法書士の一覧が
友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた
しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。
もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)
相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。
売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。
書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。
最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/