重要なポイント接道義務
土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。
土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において
住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。
都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。
道があっても通路かも
建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。
同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ
インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。
俗にいう、セットバックです。
その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も
ございます。
建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。
従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。
不明な場合は役所で調査
宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う
ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。
事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。
その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。
宅建業者を利用する
売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。
宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。
松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)
もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!
安心・安全な不動産取引をしてください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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