様々な登記があります
不動産の売買に欠かせない登記。
その中でも必ずある登記が、所有権移転登記。
売主の名義から、買主の名義にするための登記です。
不動産売買を行う場合、借入があると抵当権設定登記、登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記
など様々な登記があります。
その登記代は誰が支払うの!
この各種登記代、費用は誰が支払うのでしょうか!
基本的に決まりはございません。
しかし、一般的な決まりはございます。
例えば不動産売買契約書にはこのように書かれています。
所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有権登
記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする。
ですから、一般的には所有権移転登記に関する登記代は買主負担となると思います。
抵当権設定登記は設定する人が負担、抹消する人が負担
これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担となります。
売主が以前購入したときに抵当権設定を行い、これを抹消する場合の登記は、売主負担となることが、一
般的だと思われます。
しかし、これも決まりはありません。
話し合い決めることが大切
上記に書いたような分け方が一般的ですが、決まりはないため、契約前に売主、買主で話し合い、後日ト
ラブルにならないように契約書などにも記載しておくことが重要です。
誰でもトラブルは嫌なので、トラブル防止のためですね。
登記作業はどのようにする
では、この登記作業はどのようにするのか!
所有権移転登記位であれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。
ただし、借入がある抵当権設定登記関係は、金融機関が司法書士に依頼をお願いされると思います。
そして、登記関係は難しいのでその道のプロフェッショナルである『司法書士』に依頼されることをお勧
めいたします。
騙されることもある不動産の取引、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。
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