昔は結構あった未登記建物
住まいの売却のご相談をさせていただいてるときに、本人さんも知らない未登記の建物が
あったりします。
特に、増築部分などにも多いと思います。
最近は低金利時代なので、金融機関等で借入される方が多く、借入が伴うと金融機関が必
ずと言っていいほど建物の表示保存登記を望まれるので、未登記建物は少ないですが、昔
は、建築時に自己資金で建てていると、未登記のままになされ方もいらっしゃいました。
固定資産税はかかっています
建物が未登記だと、よく税金がかかっていないのでは!と言われることがありますが、固
定資産税等は市役所などの税務課が調査の上、課税されていますので基本的にかかってい
ない建物はないと思われます。
ちなみに、固定資産税等の課税明細書には登記の有無が掲載されています。
未登記でも売却可能です
もちろん、未登記の建物であっても売却は可能です。
売買契約書などは、固定資産税等の課税明細書などの内容を参考に取引物件を掲載し、売買
契約とします。
あと、建物の表示登記・保存登記がなされていない為、残金決済・所有権移転の時に、市役
所の固定資産税課の所有者の内容を変更します。
買主が借入する場合
今回の売買契約で、買主が金融機関等に借入をされる場合は、先ほど掲載したように必ず建
物の表示・保存登記を求められる(この登記が無いと建物に抵当権の設定ができない)ため、
必ず建物の所有権を付けないといけません。
その時の表示・保存登記の費用は、基本的には買主負担となることが多いと思います。
法務局で調べることができます
この、建物の登記がなされているかの判断は、最終的には法務局で全部事項証明書(昔の登記
簿謄本)を取ることが必要です。
もちろん、登記がされていない場合は、建物の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を取ること
ができません。
特に相続したような物件は、以前の所有者が登記をしているかどうかはわからないことが多い
と思います。
一度、調べてみてもいいかと思われます。
相続登記の関係はこちらをご覧ください。
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