後世まで残る境界標という目印
土地や中古住宅を売却する時に、古い住宅団地や昔からの土地の場合、境界杭も何もない場合があります。
以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引渡しをしていました。
しかし、その目印のブロックを壊してしまうとどうでしょう。
途端にわからなくなります。
そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。
買主の不安をできる限り軽減
杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。
買主は、取引がうまくいくのか?など、常に不安を抱えながら購入を進めていきます。
そんな不安の1つが、杭やプレートなどの隣地との目印です。
この境界標は後世にも残ります。
もし、売却しようとしている住まいや土地に境界標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地
との境界部分を決めて頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。
もちろん、お金はかかります。
隣地との立会い箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。
しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。
書類として残す
土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い写真などを入れた調査書も作
成してくれます。
これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。
そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。
誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。
境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。
そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。
東洋ハウジングでも紹介します
土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧のようなものが掲示してあ
ります。
もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積も
り依頼もさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上で
お願いしております。
トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入れましょう。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155