単身高齢者が亡くなった時のために
ここ数年、どこの地域でも単身高齢者との賃貸借契約が多くなってきてると思います。
松阪市内も単身高齢者との賃貸借契約は年々増えていますね。
そんな契約いただいた賃借人が仮に死亡したとき、賃借権と物件内に残された家財(残置物)の所有権は、
その相続人に承継されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が
困難になることがあります。
残置物の処理等に関する契約を活用しよう
賃借人の死亡に契約関係及び残置物を円滑に処理することができるように、賃貸借契約の締結時に賃借人と
賃借人の推定相続人や住居支援法人などの受任者との間で
①賃貸借契約の解除
②残置物の処理に関する死後事務委任契約
を締結しておくことが有効と考えられます。
賃貸人である大家さんと賃借人である入居者とは、賃貸借契約となり、入居者と受任者にて上記の委任契約
という事になります。
受任者に代理でしてもらうという事
賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約は、単身高齢者である賃借人の死亡時に賃貸人との合意によって
賃貸借契約を解除する代理権を受任者に与えます。
残置物の処理事務の委任に関する契約は、賃借人の死亡時における残置物の廃棄や指定先への送付等の事務
を受任者に委託します。
賃借人は『廃棄しない残置物』(相続人等に渡す家財等)を指定するとともに、その送付先を明らかにしま
す。
受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、『廃棄しない残置物』
以外のものを廃棄します。ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要が
あります。
国土交通省のモデル契約条項などを参考に
単身高齢者が増えてきた昨今、このような対策を行うことで賃貸人、賃借人とも安心して賃貸借契約が行え
ると考えられます。
ちなみに、この内容は、国土交通省住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室と法務省民事局参事官室が作成し
たパンフレットをもとにお伝えしています。
国土交通省と法務省では、このことに関するモデル契約条項などもQ&A方式で掲載されておりますので参考
にして頂ければと思います。
☝クリック☝(国土交通省HP内)
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