消防法および条例で定められている
消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅に『住宅用火災警報器』の設置が義務付け
られているのをご存じですか!
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置義務があります。
もう10年以上前からです。
しかし、現状では設置されていない住まいも結構あると思います。
アパートやマンション・借家も対象
もちろん、賃貸物件も対象です。
結構多いのが、売却をされる住まいについていない場合も多々あります。
ご自身の住まいや相続された空き家などは一度チェックする必要がありますね。
ではどこに付ければよい?
この『住宅用火災警報器』はどこに付ければよいのか!
三重県の場合、設置義務があるのは、
・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)
・1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付け(煙式警報器)
上記の場所には必ず必要です。
ちなみに、設置義務はありませんが、台所は設置推奨となっています。
台所に取り付ける場合は熱式警報器が必要です。
住宅用火災警報器の取付けは
天井に取り付ける場合(梁がないとき)は、壁から60cm以上離します。
マンションなど梁がある場合は梁から60㎝以上離して設置します。
しかも、近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置します。
壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置します。
詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。
三重県のホームページにも掲載されています。
☝クリック☝三重県ホームページ
住宅火災による逃げ遅れ
平成17年消防庁発表の火災の概要によると、住宅火災による死者数の約60%が逃げ遅れによる死亡だ
そうです。
特に65歳以上の高齢者世帯は注意です。
この住宅用火災警報器は火事を早期に発見してくれ、逃げ遅れを防止してくれます。
一度点検をお願いします。
ホームセンターにも売っています
ちなみに、お近くのホームセンターや家電量販店でも販売しております。
金額は、機種により様々ですが、安いものだと2千円前後からございます。
無線などを駆使した高いものだと数千円くらいです。
取り付けもドライバー1本があれば取り付けられますので、まだ設置されていな方は、今すぐ購入し
て設置してください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/