土地に必須な境界標
土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や
昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。
以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引
渡しをしていました。
しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。
すぐににわからなくなります。
そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。
買主の不安を無くす
杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりして
も残っています。
買主は、取引がうまくいくのか?など、様々な不安を抱えながら購入を進めて
いきます。
そんな不安の1つが、杭やプレートなどの境界標です。
この境界標は後世にも残ります。
もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの境界
標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地との境界部分を決め
て頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。
もちろん、お金はかかります。
立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。
しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い
写真などを入れた調査書も作成してくれます。
これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。
そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。
誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。
境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。
そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思
います。
東洋ハウジングでも紹介します
土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一
覧のようなものが掲示してあります。
もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい
ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて
頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。
トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入
れましょう。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155