仲介の場合は仲介(媒介)手数料
住まいや土地の不動産取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。
仲介(媒介)手数料というものです。
これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。
ちなみに、宅建業者が売主で直接その業者からの購入の場合は仲介手数料は必要ないです。
お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。
計算方法は、
契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。
取引価格が1,000万円だとすると、
1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。
イコール、36万円+消費税です。
今の税率なら、39万6千円(消費税込)となります。
仲介手数料は成功報酬
仲介手数料は成功報酬です。
取引の契約が成立しないと発生しません。
媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。
ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した
金額が仲介手数料としてかかります(もちろん、売主の承諾は必要)
この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。
取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。
手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。
誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。
収入印紙代
売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。
売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。
基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。
詳しくは国税局ホームページ
を参考にして下さい。
登記代
登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代
が必要です。
これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。
詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。
松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
固定資産税など
固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い
支払い方を相談します。
詳しくは東洋ハウジングブログの
☝クリック☝
を参考にして下さい。
一般的な固定資産税の精算方法です。
もちろん、他にもいろいろなケースがあります。
このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。
その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。
分からない事だらけの不動産取引です。
ご不明な点は必ず確認が必要です。
宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155