土地があればどこでも建てれるわけじゃない
よく、人里離れたところに建てたいので、そのような土地が無いかという話しがあります。
この建物を建てる土地ですが、注意しないとどこでも建てられるという訳ではありません。
日本全国、色々な街を形成する中で都市計画というものがあります。
その名のとおり将来の都市を計画し、作っていく大事な計画です。
各市町村には、都市計画策定のマスタープランという計画があります。
これをもとに道路や公園、下水道、教育施設や住宅地、商業地、工業地と都市環境や都市機能の向上を
図っていきます。
具体的には、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。
都市計画区域って何??
では、都市計画区域と市街化区域などの関係はどのようなものなのか!
まず、都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分されてた区域と、この区域区分をなされ
ない区域(非線引き都市計画区域)に分かれます。
市街化区域は既に市街化しているか、若しくは概ね10年以内に市街化を計画的に図る区域で、市街化調
整区域は当分の間、市街化を抑制する区域です。
このように、市街化区域と市街化調整区域は真逆の区域になるわけです。
建築不可の多い市街化調整区域
ではなぜ、市街化調整区域は注意したいのかですが、これは、先ほどお話ししたように、基本的には市
街化を抑制する区域です。
つまり、基本的に新しい住宅や店舗などの建物などを建てられない区域(建築不可)なのです。
って言っても、基準にあった農業従事者や周辺サービス業、沿道サービス業など、一部市街化調整区域
でも必要な業種などの建物は建築できる場合があります。
しかし、一般の住宅など基本的な住まいは建築不可の場合がほとんどです。
たまに、市街化調整区域の田畑は安いからという理由で、農地から購入して、ご自身で造成などして住
まいを建てようかなどの相談をされる場合がありますが、基本的に市街化調整区域内の農地は所有権移
転ができない場合が殆どです(基準にあった農業従事者などは出来る場合もございます)
このように、金額(坪単価など)が安いからには、何か理由があるのです。
理解した上での購入をお勧めいたします
もちろん、市街化区域でも建築不可など折角買っても建てれないところもございますが、根本的に市街
化区域と市街化調整区域では全く違う区域なのです。
もし、市街化調整区域などで購入をお考えの際には、その事もしっかり理解した上で、購入されること
をお勧めいたします。
市街化調整区域でも建築可能な業種などもありますからね!
ホームページに掲載されている都市計画
ちなみに、市街化調整区域かどうかは各市町村のホームページの都市計画課や建築課などのサイトで閲
覧できることが多いと思います。
松阪市の場合、
☝松阪市ホームページ
また、各課に調査に行くこともお勧めいたします。
松阪市などでわからない場合は、東洋ハウジングでも調査可能です。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
調査だけならもちろん無料でさせて頂きます。
ただし、詳しい調査の場合、有料になる場合もございます。有料になる場合はご説明させていただきま
す。
分らなければご質問ください。
後悔しない土地購入をお勧めします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/