物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?
不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。
同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。
不動産売買時にこの固定資産税や都市計画税をどのように支払うのかという質問をよく受けます。
固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の不動
産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届きます。
しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。
ではどうやって支払いを決めるのか!
基本的には引渡し日を境に決める
実は、これといった決まりはありません。
しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。
具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを売主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買
主が負担すると決めてる場合が多いと思います。
そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。
これは、地域や慣習により異なります。
起算日(始まりの日)は地域により違う事も
松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。
地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。
なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた
します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。
ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。
分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。
同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。
基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること
が多いと思います。
少しの違いが大きく変わることも
三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で
土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。
しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。
宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ
ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。
契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。
もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155